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日高信用金庫からのお知らせ

2011年8月15日(月)

反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みの強化について

当金庫では、平成19年6月に公表された政府指針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力との取引の遮断に積極的に取り組んでおります。

その取り組みの一環といたしまして、普通預金取引をはじめとする各種預金規定に「暴力団排除条項」を設け、口座開設やサービス利用開始の際、お客さまが暴力団や総会屋等の反社会的勢力でないことを表明・確約して頂いております。

この取り組みを強化するため、当座勘定規定の「暴力団排除条項」を改定し、平成23年8月15日(月)から適用させていただきます。

当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。


◆改正日
平成23年8月15日(月)

改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

◆改定する規定
当座勘定規定(一般用)

当座勘定規定(専用約束手形口用)

◆改定の内容
当座勘定規定における反社会的勢力の属性要件については「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」(以下これらを「暴力団員等」という。)と規定しておりましたが、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行うため、次の要件を追加しました。

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること



さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、法律において一定の業を営むことができないとされていること等に鑑み、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加しました。

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