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日高信用金庫からのお知らせ

2011年1月27日(木)

預金規定等への『暴力団排除条項』導入のお知らせ

 当金庫は、平成19年6月に公表された政府指針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力との取引の遮断に積極的に取り組んでおります。

 その取り組みの一環として、平成21年12月1日には、「当座勘定規定(含む専用約束手形口)」「普通預金規定」に暴力団排除条項を導入しましたが、今般、平成23年1月4日より、「決済用普通預金規定」「貯蓄預金規定」「納税準備預金規定」においても暴力団排除条項を導入することとしましたのでお知らせいたします。
 なお、「信用金庫取引約定書」「金銭消費貸借証書」等については、平成21年9月25日に暴力団排除条項を導入しております。

暴力団排除条項とは、暴力団等反社会的勢力に対する新規取引の拒絶、すでに取引がある場合は、取引停止または取引契約の解除を定めた条項です。

 また、預金取引の口座開設等の際には、「反社会的勢力ではないことの表明・確約」をしていただきますのでご協力いただきますようお願いいたします。

◆万が一、表明し確約していただいた内容に虚偽の申告があった場合には解約の対象となります。
◆すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約の対象となります。


 当金庫では、今後も反社会的勢力との取引を防止し、関係を遮断する取り組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

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